マレーシアに海外移住、MM2Hの取得について(後編)
マレーシアでのロングステイを目指して、長期滞在用ビザMM2Hの取得にチャレンジしたストーリ。全3回のいよいよ完結編。
いよいよ、ついに、念願のMM2Hを手にします!!
前編はこちら
そして中編はこちらから
前日までの振り返り
私が依頼した代理店「STEP1Malaysia」の場合、私たち自身が移民局へ出向くことはなく、現地の社員さんが私たちのパスポートを預かり、移民局で代理申請をしてくれます。
つまり、、、私たちはビザの張られたパスポートが出来上がってくるのをのんびり待っていればいいだけ。
しかも、お渡しは翌日の午後になるということになったので、その間KLに住んでいる次男と合流し、マッサージにいったり、パラダイスダイナシティで小籠包を食べたり、KLのランドマーク、ペトロナス・ツインタワーに登ったりと、一通り観光客らしいことをして過ごしました(笑)。
ちなみにKLはマッサージの宝庫。
中でも私のお気に入りは「HealthLand Taman Desa(ヘルスランド・タマンデサ店)」
ヘルスランドはKLだけでも店舗以上あるチェーン店。
メインのタイ古式マッサージは経験豊富なタイ人のセラピストが施術してくれます。もちろんタイ以外にもオイル、ヘッドスパ、リフレクソロジーなどメニューも豊富です。
自分と息子はタイ古式で、嫁さんはオイルで、90分たっぷり癒されてきました。
ビザの受領、そしてこれからのこと
ビザの張られたパスポートが戻ってきた!!
「無事にビザが取得できました、パスポートをお返しします」
午後2時くらいになって中村社長から連絡がきました。
さっそくホテルのロビーで落ち合い、パスポートを受け取ることに。
返ってきたパスポートにはしっかりとMM2Hビザが張られていました。真ん中が中村社長、とてもお世話になりました。
思えばMM2Hの取得を検討し始めたのは一昨年の秋、所属する太平洋クラブの提携コースTPCKLをラウンドしたのがきっかけでした。
その時、一緒にラウンドした現地駐在員さんからMM2Hというビザの存在を聞かされ、これはいいかも!とピンときました。
それから自分なりにいろいろ調べてSTEP1Malaysiaさんに問い合わせしたのが昨年8月。
MM2Hの取得をサポートする代理店は、それはたくさんありますが、問い合わせに対して最も丁寧な回答を頂けたのがSTEP1Malaysiaさんでした。
更に他社と比べても良心的な価格、さらにアフターフォローの充実が決め手となり、すぐにSTEP1Malaysiaさんに決めたのでした。
サポート契約を締結してからはビザ申請者全員(今回は私と嫁)の履歴書の作成。
さらにエビデンスとして収入と資産の証明書(英文の残高証明書など)、犯罪経歴の証明(犯罪経歴はないのだけれど(笑))、戸籍謄本、健康状況の申告書、パスポートの全ページコピーなど諸々を準備して提出。
仮承認を待つ間の昨年11月、東京で開催されたロングステイフェアにSTEP1Malaysiaさんが出展!!
東京で中村社長と担当のMさんにお会いすることもできました。
ちなみにMさんは沖縄県出身のチャーミングな女性で、寒いところが苦手で、ついにマレーシアまで行ってしまったという方です(夏は沖縄の方が暑い?(笑))
今年3月には待ちに待った仮承認レターが発行され
そして今日、ついに目的のMM2Hを手にすることができました!!
STEP1Malaysiaのみなさん、本当にありがとうございました。
ビザは取れた、さぁこれからどうする?
さてこうしてMM2Hは無事に取得でき、ビザの張られたパスポートで意気揚々と帰国(笑)。
帰りの飛行機でもなんとなく「ただの観光客じゃないよ気分」で、CAさんに覚えたのバハサで話してみたり(笑)。
もちろんビザを取得したといっても、しばらくは日本とマレーシアを行ったり来たりしていればいいか、くらいに考えていました。
が。。。
先日、会社の税理士から衝撃的な事実を聞かされました。
私
「先生、いよいよマレーシアですよ!!なにしろ定期預金の金利は3%以上ですからね、もう日本の資産、全部向こうで運用した方がいいですね(笑)」
税理士
「社長、そんなに甘くないですよ。社長が日本の居住者である限り、世界中どこで預金しても、運用しても、その利益には日本の税金がかかるんですよ」
私
「え?!、だってマレーシアの銀行ですよ、年金だって向こうで受け取れば非課税だって、それがMM2Hの売りだって聞いてます」
税理士
「ええ(苦笑)、それはマレーシアに住んでいる場合です、つまり日本の非居住者になっていることが前提なんです」
私
「ということは・・・」
税理士
「はい、向こうでの預金や投資での所得を日本で非課税にするには、まずは日本の非居住者になること。日本の住民票を抜くことはもちろん、実際に向こうで暮らしているという実態が必要です」
私
「なるほど・・・」
税理士
「仮に日本の非居住者になって向こうでの所得が日本で非課税になっても、日本に源泉のある所得にはこれまで通り課税されます、それも覚えておいてください」
なるほど、MM2Hの本当のメリットを享受するには、行ったり来たりしてちゃダメらしい。
結局は本格的に向こうに住む必要があるみたいで。
しかも税務上は1月1日の住所が重要らしく。
年内中にKL住まいを始めるとなると。。。もうのんびりしてられない!!
ということで
これからKLでの住まい探しを本格的に開始することになりそうです。
KLでの家探し、また別記事にしますね~